税務調査では、専門家でない納税者が調査官と対等に渡り合うのは非常に難しく、調査官の都合の良い様に言いくるめられてしまうことも珍しくありません。
当社には、国税不服審判所での勝訴をはじめ、数々の税務調査をくぐり抜けてきた人情味溢れるベテランの所長税理士と、「納税者の権利を守る!」という強い信念を持った若き税理士の2名の税理士が在籍しています。
税務調査の際は、原則、税理士が立ち会い、納税者にとって不利益とならないよう皆様を強力にバックアップします。
この記録は、まさに「納税者の権利を守る」「いざというとき頼りになる」という理念を貫いた実録です。
関与先A業者に対して長崎税務署がなした処分について、福岡国税不服審判所は、納税者と顧問税理士(当事務所所長)の全面勝利の裁決を出しました。
長崎税務署はA業者に対して8年10月3日に税務調査を開始し、その後4回の調査を行い、仮装・隠ぺいの不正があったとして、9年2月24日に納税者の青色申告の承認を取り消した上で、同28日に国税のみで総額4千数百万円にものぼる処分を行いました。
納税者と当事務所所長は、き然として対応し、修正申告の強制をはねつけ、平成9年8月12日、この争いの審査請求を国税不服審判所に申し立てました。 その後、税務署資料の閲覧請求など考えられるあらゆる手段をとりながら、長崎税務署の処分がいかに不当なものかを明らかにして追求し、最終的には裁判まで想定しながら対応してきました。
国税不服審判所は、長崎税務署が処分の理由とした3点を全て“適正なものとはいえないものである”とし、その処分は、“違法な処分であり、その全部を取り消すべきである”との裁決を平成11年3月31日付けで下しました。
長崎税務署はA業者に対して8年10月3日に税務調査を開始し、その後4回の調査を行い、仮装・隠ぺいの不正があったとして、9年2月24日に納税者の青色申告の承認を取り消した上で、同28日に国税のみで総額4千数百万円にものぼる処分を行いました。
納税者と当事務所所長は、き然として対応し、修正申告の強制をはねつけ、平成9年8月12日、この争いの審査請求を国税不服審判所に申し立てました。 その後、税務署資料の閲覧請求など考えられるあらゆる手段をとりながら、長崎税務署の処分がいかに不当なものかを明らかにして追求し、最終的には裁判まで想定しながら対応してきました。
国税不服審判所は、長崎税務署が処分の理由とした3点を全て“適正なものとはいえないものである”とし、その処分は、“違法な処分であり、その全部を取り消すべきである”との裁決を平成11年3月31日付けで下しました。